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2028年ストレスチェック義務化対応
ストレスチェック義務化への対応
2025年の法改正により、これまで努力義務とされていた50人未満の事業場でも、年1回以上の
ストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。(施行は2028年5月までの予定)
「まだ先」と思われがちですが、今から準備を進める企業とそうでない企業では、人材の定着率や生産性に
大きな差が生まれます。
3つの理由で、先送りはリスクになります。
義務化を「検査を受けさせる手間」と捉えると判断を誤ります。
本質は、職場のリスクを可視化し、人材を守る経営判断です。
01 未実施は法令違反
2028年以降、実施しない場合は、労働安全衛生法違反となり、労働基準監督署からの指導・是正対象になります。罰則有。
02 産業医不在でも対応が必要
50人未満の事業者には産業医選任義務がありません。しかし、厚生労働省が認可した実施者に委託する方法があります。
03 早期発見が離職・休職を防ぐ
中小企業ほど、1人の離職や長期休職が事業に与える影響は大きく(平均休職期間:3か月、復職後再発率:5割)、
高ストレス者を早期に発見し、適切なフォローにつなぐことが、大きなリスクヘッジになります。
はじめてでも、ステップは明確です。
相談から報告書提出まで、全ての行程をサポート。何を準備すればよいか、最初の相談で明確になります。
長崎県内の産業医(精神科)、心理(公認心理師)・身体(作業療法士)の専門家に
任せる、4つの安心
数字を集めるだけではなく、その背景にある「人」「組織」を見る。県内の専門職だからできるサポートがあります。
01 国家資格である公認心理師が直接担当
心理、ストレスの専門的知識のある公認心理師が、問合せから完了まで対応します。厚生労働省ストレスチェック実施者所属。
02 中小企業に特化した伴走型サポート
ストレスチェックを実施するのみではなく、活用・分析して、健康経営に有効に生かすお手伝いをいたします。
社内体制の構築から、相談窓口の設定、対応対策の提案、研修まで、御社の状況に合わせて対応します。
03 産業医(精神科)、心理(公認心理師)・身体(作業療法士)の専門家が担当します。
顔の見える県内で、必要があれば訪問も可能。万一の場合も対面対応可能です。
04 高ストレス者へは長崎県内の産業医【精神科医】の面談前に、公認心理師より心理的フォローあります。
単に実施するだけではなく、必要に応じてカウンセリングも可能です。また、職場改善についての改善提案を行います。
これが、公認心理師の実施者に委託するメリットです。


